敷金は交渉次第でもっと返ってくる!?
突然ですが、近々夫の転勤で引っ越しをする事になりました。
今住んでいるところは時間をかけて選んだ部屋なので、1年もたたずに引っ越さないといけないのはすごく残念です…
とは言っても仕方ないので、今回の引っ越しでも節約できるところは節約していこうと思います!
まず気になるのは、退去時にどれだけ敷金が返ってくるかと言うこと。
今住んでいる部屋の敷金は3ヶ月分だったのでけっこう大きいんですよね…
敷金のガイドラインって知ってますか?
賃貸の敷金って、よく分からない制度ですよね。
でも分からないままでいると、払わなくて良いものまで払ってしまうことになるかも。
皆さんは、国土交通省が策定している、敷金のガイドラインというものをご存知でしょうか。
賃貸の部屋の修理や清掃を、どこまで借り主の負担とするのか、そのガイドラインを示したものなんです。
これを読むと、通常の使用の範囲での汚れや劣化は、基本的に家主側の負担で直すことと記載されています。
ガイドラインを盾に、敷金を返してもらえるかも
もし、敷金から差し引かれた費用の中に納得のいかないものがあれば、「ガイドラインにはこのように書いてあります」と言うことで、敷金返却の交渉をすることができます。
もし契約書に「○○は借主の負担とする」というような特約事項があったとしても、それがガイドラインに反するものであれば、負担しなくて良い可能性もあります。
ウチの賃貸の契約書を見直してみた
本当は契約時に隅から隅までチェックしないといけないんですけど、退去が決まった今になって、契約書を見直してみました。
すると、契約書には「畳の表替えは借主の負担」という記載が。
賃貸の部屋って、入居者が変わると必ず畳の表替えをやるそうなんですが、それが私たちの負担ということになっているんですね。
ガイドライン上は、日焼けなどによる畳の劣化は借主が負担しなくて良いということになっているので、この項目は反故にできる可能性があります。
今月末の退去のときに敷金の精算をすることになると思いますが、畳の表替え費用が引かれていれば、交渉してみるつもりです。
その結果は、またここでご紹介させていただきます!